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アドバイスサポートの利用規約

2022年10月17日

第 1 条 (本規約の適用)

K.コム.トレード(以下、「甲」といいます。)は、このアドバイザーサポートの利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、アドバイザーサポート(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第 2 条 (用語の定義)

本規約で使用する申込者とは、甲に本サービスの契約を申し込んだ者をいい、本契約者とは本規約を理解、承認したうえで本契約を申込み、甲と本規約に基づく契約を締結した者をいいます。

第 3 条 (本規約の変更等)

甲は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。

2 規約変更その他、甲の申し出により本契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、予め変更日を明確にしたうえで、本契約者に対し、甲の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または甲のホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、変更内容を通知または周知するのと同時に規約変更の効力を発生させる場合があります。

第 4 条 (提供するサービス)

本サービスは、本契約者において発生しているクレーム・苦情対応について、当該案件の解決に向けて甲の定める方式によるアドバイスの提供を甲から受けることができるものです。本契約者が、インターネットメールなどの電磁的方法、電話、手紙等々の通信手段を利用して甲に伝えるところから本サービスは始まります。

2 本サービスは、月額固定料金 2,500 円(税込)です。本契約者は、月額固定料金12か月分の年額固定料金30,000円(税込)を甲の指定する銀行口座に振込むことで、契約期間満了の日まで、本サービスの提供を受けることができます。甲の指定する銀行口座に振込む際に発生する銀行手数料は本契約者の負担とします。

3 甲が提供する本サービスを本契約者が利用するあたり別途利用料金の負担は発生しません。ただし、本サービス利用にあたり発生する電話料金または通信料金等の連絡手段に発生する費用は本契約者の負担といたします。

4 本契約者からのクレーム・苦情の相談内容について甲がアドバイスを提供するにあたり、相談案件1件につき1回あるいは2回程度のアドバイスでは解決しないと思われる場合、あるいは複雑性かつ困難性が高いために当該案件の解決に向けて相当の期間を費やすことが想定される場合は、甲と本契約者との間で誠実に協議した上で、本サービスが有料となることがあります。

5 本サービスは、クレーム・苦情対応の解決策をアドバイスするものであり、本契約者および本契約者が所属する企業、店舗、その他の組織に代わって、甲が当該案件の当事者に直接対応することや法律相談にわたる相談はいたしません。また、本サービスは、クレーム・苦情対応の完全な解決を保証するものではなく、アドバイスをしても効果がないと甲が認める場合には、甲が本契約者に理由を示したうえでアドバイス(本条第7項の訪問サポートを含む)を打ち切ることがあります。

6 甲は、クレーム・苦情案件に関して、本契約者や本契約者が所属する企業、店舗、その他の組織に代わって謝罪文やお礼状等々の作成あるいは文章の添削をするものではありません。

7 本契約者は、甲による訪問サポートの提供を受けることができます。訪問サポートの提供を受けるにあたり、甲に発生する交通費、宿泊費等の費用の一切は本契約者の負担といたします。また、訪問サポートの回数が一案件につき2回以上となることが想定される場合には、甲は本契約者に別途料金を請求することができ、その金額は甲と本契約者が協議して決定します。

8 本契約者は、契約締結時の住所から転居した場合、電話番号やメールアドレスを変更した場合においても、本サービスの提供を受けることができます。ただし、提供区域は国内に限るものとし、本契約者は速やかに転居先住所や変更後の電話番号・メールアドレスを甲に伝えるものとします。

9 甲は、次に定める時間帯において、本サービスを提供します。
本サービス提供時間:年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除く、午前 9 時~午後 6 時、受け付けた順番で提供します。ただし、甲の都合で受電できないときは、甲は本契約者に対し、甲の都合が付く限り本契約者から甲が受電した日の翌々日までに連絡をすることとしますが、名目の如何を問わず、甲からの連絡が遅れたことによる損失等の補償はいたしません。

10 前号にかかわらず、やむを得ない事情により事前の告知なく臨時に本サービスの提供を停止する場合があります。この場合には、本サービス提供を再開した後、受付の順番に従って甲がアドバイスの対応をしますが、本サービスの提供を停止したこと、および本契約者への連絡が遅れたことによる本契約者への損害の賠償はいたしません。

第 5 条 (契約の単位)

契約は、個人ごとに行ないます。

2 本サービスの提供を受けることができるのは、本契約者が困窮しているクレーム・苦情対応の案件であり、本契約者が直接甲に連絡・相談しなければならないことといたします。ただし、困窮している案件が本契約者の所属している事業所に帰属している場合は、本契約者が直接甲に連絡・相談をすることに限り、本サービスの提供を受けることができます。

第 6 条 (契約申込の承諾と契約期間)

契約は、申込者が予めこの利用規約を理解、承認し甲の指定する方法により申込みをし、次に定める条件を甲が満たしていると判断する場合にこれを承諾することにより成立するものとします。

(1)甲が、申込者から本サービスの申込みを確認した後、甲は指定の用紙(以下申込書とします)を申込者にインターネットメール等の電磁的方法を利用して送信します。

(2)本申込者が、申込書に必要事項を記入した後、インターネットメール等の電磁的方法あるいは郵送の方法で甲に送信します。

(3)甲が申込書の記入に誤記載や未記載がないことを確認した後、速やかに申込書を受領した旨を申込者に連絡いたします。

(4)本サービスの月額利用料金12か月分相当額が、甲指定の銀行口座に振込まれていることを甲が確認し、その旨を申込者に連絡する日をもって契約開始日となります。

(5)契約満了日は契約開始日の当該月の13か月後の末日までとなります。

(6)契約開始日の当該月の利用料金は無料となります。

2  甲は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。

(1)甲の本サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合

(2)本申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがある等本規 約上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合

(3)本申込者が甲に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含む)がある場合

(4)本申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合

(5)第21条1項に基づき甲が本申込者に対し本人確認のための合理的な協力(身分証明証の確認を含みますがこれに限られません)を求めたにもかかわらず、本申込者が応じない場合

(6)料金等のお支払い方法について、甲が定める方法に従っていただけない場合

(7)本申込者が本規約に違反する恐れがあると認められる場合

(8)本申込者が、暴力団、過激派集団、カルト集団等反社会的勢力である場合、または反社会的勢力の構成員、準構成員その他何らかの関与をしているものと認められる場合、その他暴力的言動に及んだり、及ぶ恐れがあると認められる場合

(9)その他、甲の業務遂行上著しい支障がある場合

3  甲が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、甲はその承諾を取り消すことができます。

第 7 条 (本サービスの提供期間)

本サービスの提供を開始する日は、申込者が本契約の申込みをし、月額利用料金12か月分相当額の振込を甲が確認し、そして甲が申込み承諾を申込者に通知した日となります。

2  本サービスの提供契約期間は、本サービスの提供を開始する日の当該月の13か月後の末日までとなります。

第 8 条 (本サービスの契約更新について)

甲は、本サービスの本契約者に契約終了月の前月までに文書または電磁的記録にて契約更新の希望の有無を通知いたします。

2 本契約者が、契約更新を希望する場合は、所定用紙にてその旨を表明し、本サービスの月額利用料金12か月相当額を甲が指定する日までに、甲の指定する銀行口座に振込むこととします。甲が本サービス利用料金の振込を確認したことで契約更新といたします。以降同様といたします。

第 9 条 (本サービスの解約について)

本契約者は、本サービス利用契約の解約をいつでもできます。本契約者が解約を希望する場合は、甲指定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印または署名し(電子的操作による確認作業を含みます。)その書面を甲に送信し、甲が当該書面を確認した日が解約日となり、本サービスは解約となります。

2 解約に当たり、解約日の当該月の月額固定料金は返金いたしません。解約日の当該月の翌月から本契約終了月までの月額固定料金を、甲は解約日の当該月の翌月末日までに、本契約者が指定する銀行の口座に振込むことで返金いたします。ただし、返金総額は本解約にあたり銀行振込に要した手数料を除いた金額といたします。

第 10 条 (加入申込みの撤回等)

申込者は、「アドバイスサポート提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書または電磁的記録によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。

2 前項の規定による契約の申込みの撤回等は、同項の文書または電磁的記 録を発したときにその効力を生じます。

3  第 1 項の規定により契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払 った本契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。

4  第 1 項の規定にかかわらず契約後、本サービスを利用された場合には、申込者はそのサポートに要した全ての費用を負担するものとします。

第 11 条 (契約を開始した月および契約が終了した月の月額固定料金)

契約を開始した月は、月額固定料金は無料とし、解除もしくは解約の月は1ヶ月分の利用料金満額を請求します。

2  契約を開始した月に限り、月額固定料金は無料といたします。

第 12 条 (権利義務の譲渡の禁止)

本契約者は、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に 譲渡することはできません。

第 13 条 (停止および解除)

甲は、本契約者において第6条第2項各号に列挙する事由が認められる場合、利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、本契約者に催告した上で本サービスの提供を停止あるいは契約を解除することができるものとします。

2  前項の場合において、甲の業務の遂行上著しい支障がある場合や是正 が不可能または著しく困難であることが明らかな場合には、催告をしないで、本サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その契約を解除することがあります。

3  甲は、甲または本契約者の責めに帰すべからざる事由により、本サービス提供にかかる甲施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で本サービスを提供できなくなる場合、本契約を解除することがあります。この場合には、甲は、そのことを事前に本契約者に通知するものとします。これにより本契約者に損害が生じた場合でも、甲は本契約者の損害を賠償する責任を負いません。

第 14 条 (本契約者の甲に対する協力事項)

本契約者は、甲が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、甲に対して以下に定める協力を行って頂きます。

(1) 甲の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報の提供
(2) その他、本サービスの提供のために甲が必要と認める事項の実施

第 15 条 (除外事項)

甲は、本契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると甲が判断する場合には、本サービスの提供を行わないこと、または本契約を解除することがあります。この場合で甲に損害が発生した場合には、甲は本契約者に対し損害の賠償を求めることができます。

(1)本契約者が、前条(本契約者の甲に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わない場合

(2)本契約者が、クレーム・苦情対応において甲のアドバイスに反して違法行為または違法行為の幇助となるような対応をしようとしていると甲が判断した場合

(3)本契約者の連絡先・住所地等の変更があった場合で、本契約者がその変更を伝えていないために、甲が本契約者に対する本サービス提供が困難となった場合

(4)本契約者以外の者からの本サービス提供依頼の場合(ただし、本契約者の所属する部署や店舗等の者が当事者となっているクレーム・苦情対応事項であっても、当該のクレーム・苦情対応当事者に代わり本契約者が本契約者の責任で直接甲に対し本サービス提供を依頼した場合は除きます。この場合、甲は、本契約の範囲内で本契約者に対してのみアドバイスを行えば足りることとし、アドバイスの内容については本契約者に対してのみ責任を負い、クレーム・苦情対応当事者に対しては一切責任を負いません)

(5)その他、本契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合

2  前項の規定により、甲が本サービスの提供を行わない場合や、本契約が解除された場合で、本契約者に損害が発生したとしても甲は一切その責任を負いません。

第 16 条 (免責事項)

甲は、本サービスの提供をもって、本契約者のクレーム・苦情対応についての問題・課題等の解決方法の提示または解決を保証するものではありません。

第 17 条 (責任の制限)

甲は、本サービスの提供により、以下の各号に該当する損害が生じた場合においても本契約者や第三者に対し一切責任を負いません。

(1)本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害

(2)通信環境の不具合、天災地変等甲の責に帰することのできない事由から甲が本サービスを提供できないことにより生じた損害

(3)甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害

(4)逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害

第 18 条 (災害が発生したときの料金の減免について)

甲は、災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金の一部または全部を減免することがあります。その場合、甲のホームページに公表する等の方法により、その旨を周知します。

第 19 条 (営業活動の禁止)

本契約者は、有償、無償を問わず、営業活動もしくは営利を目的とした利用、第三者への付加価値サービスの提供またはその準備を目的として本サービスの利用を行うことはできません。

第 20 条 (著作権等)

本サービスを構成する全てのシステム、または本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連して提供される素材(以下、「著作物」といいます。)の著作権、著作者人格権、著作隣接権、工業所有権(商標権、特許権、実用新案権、およびこれらを出願する権利)、不正競争防止法上の営業秘密、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権(以下、「著作権等」といいます。)は、甲または甲にその使用を許諾している権利者に帰属するものとします。

2 本契約者には、前項に定める著作物やそのほか著作権等の対象となる 有形無形の財産を以下のとおり取り扱って頂きます。

(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと

(2)甲または権利者の事前の書面(電子媒体のものを含みます。)による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用したり、複製もしくは改変したりをしないこと

(3)著作権表示等を削除または変更しないこと

第 21 条 (個人情報の取り扱い)

甲は、本サービスの利用に当たって、本申込者または本契約者であることの確認を行なうために、個人情報の確認を求めます。本申込者または本契約者が確認に応じない場合には、甲は本契約の締結や本サービスの提供を行いません。

2 甲は、本サービスの提供に当たって、本契約者から取得した個人情報を秘密に保持し、本契約者の事前の書面による承諾なしに、第三者に提供、開示または漏洩いたしません。

3 甲は、個人情報を本サービスの提供および甲によるクレーム対応セミ ナー告知等本サービスに関連した甲の業務以外のいかなる目的にも使用いたしません。ただし、本契約者が本サービスのみに自身の個人情報を利用することを甲に求めた場合には、本サービスの提供以外の目的では使用しません。

4 甲は、本契約者の事前の書面による承諾を得ずに、個人情報の資料を複写、複製および加工をいたしません。

5 本契約者は、甲が第25条(債権の譲渡)の規定に基づき第三者に債 権を譲渡する場合において、甲がその本契約者の氏名、住所および本サービスに係る情報ならびに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号等、料金の回収のために必要となる情報を第三者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

6 本契約者は、甲が第25 条(債権の譲渡)の規定に基づき第三者に債権を譲渡する場合において、第三者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を甲に通知する場合があることについて、同意していただきます。

第 22 条 (法令に規定する事項)

本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第 23 条 (準拠法)

本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

第 24 条 (紛争の解決)

本契約に際し裁判上の紛争が生じたときは、横浜簡易裁判所または同地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 25 条 (債権の譲渡)

本契約者は、甲が第三者に、甲が有する本契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。

 

【2022年10月17日 発行】

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